建築士
昭和25年に制定された建築士法(建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする(建築士法第1条抜粋))に基づき一級建築士、二級建築士及び木造建築士のことを指します。
熊本県建築士会 は、建築士法の規定によって、都道府県ごとに設置された公益法人です。
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熊本市中央区神水 1丁目3-7
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昭和25年に制定された建築士法(建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする(建築士法第1条抜粋))に基づき一級建築士、二級建築士及び木造建築士のことを指します。