改正建築基準法施行に伴う定期報告制度について・・・国交省
❒ 平成28年6月に施行予定の改正建築基準法においては定期報告制度が見直され、調査等を行うための
資格制度を新たに法律に位置付けることとしております。
このため、現在、調査、検査を実施することができるとされている「特殊建築物等調査資格者」、「昇降機
検査資格者」、「建築設備検査資格者」 が、法施行後も調査等を実施するためには、新制度における
「建築調査員」、「昇降機等検査員」、「建築設備検査員」 の資格者証の交付を受ける必要があります。
原則、平成28年6月までに新たな資格者証の交付を受けてください。
(平成27年12月末までに申請すると手続きが簡素化されます!)
【詳 細】 定期報告制度ポータルサイト
【チラシ】 定期報告制度が変わります!!